庚子造船会 会則
平成26年5月 修正
第1条 名 称 | 本会は「庚子造船会」と称する。 |
第2条 事務局 | 本会は事務局を大阪府吹田市に置く。 |
第3条 目 的 | 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて船舶・航空機ならびに海洋に関連する技術の進歩発達を 助けることを目的とする。 |
第4条 事 業 | 本会は前条の目的を達成するために、年1回以上の集会を開くほか、技術に関する会員の研究・ 著述および講演等に対して補助奨励することができる。 |
第5条 会 員 |
会員は次の4種とする。
正会員
1)大阪大学工学部(大学院を含む)造船学科、船舶海洋工学科、および地球総合工学科船舶海洋工学科目卒業生ならびにその前身校の卒業生、修業生、修了生、同選科修了生。 准会員 大阪大学工学部地球総合工学科船舶海洋工学科目および大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻船舶海洋工学コース学生。 特別会員
1)大阪大学大学院工学研究科(前身校を含む)地球総合工学専攻船舶海洋工学部門教職員および旧教職員で、本人の希望するもの。 賛助会員 本会の目的を賛助するもので理事会の推薦するもの。 |
第6条 役 員 |
本会は次の役員を置く。 役員の任期は4年とする。 ただし再選を妨げない。
理事長 1名 |
第7条 総 会 | 定時総会を毎年1回開く。 臨時総会は理事会の決議により開く。 |
第8条 理事会 および 評議員会 |
理事長が必要と認めた時召集する。 理事長が召集できない場合は、理事3名以上の合議をもって召集する。 理事は評議員会に出席することができる。 監事は理事会および評議員会に出席することができる。 |
第9条 決 議 | 上記各会合における決議は出席会員の過半数による。 |
第10条 会 費 |
正会員は会費として年度当たり2,000円を納入するものとする。 ただし、会員期間が58年を越えた正会員は会費の納入を要しない。 |
第11条 支 部 | 地方に支部をもうけることができる。 |
第12条 委員会 |
委員会はこれをもうけることができる。
(注:2012年6月現在、ホームページ編集委員会、ニュース編集委員会、名簿編集・管理委員会がおかれています) |
第13条 基本金 | 寄付金は基本金として、別に定めるところにより保管する。 |
第14条 会 計 | 会計簿を備え毎年1回監事の監査を経て、総会において報告することを必要とする。 |
第15条 附 則 | 本会則の改正は総会の決議を必要とする。 |